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下記各種講習は当教習所までお問合せ下さい。
群馬県自動車教習所 |
TEL:027-251-2321 |
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企業ドライバーの方に対して、安全運転の技能と知識を向上させるための講習で、運転技能診断等を行います。 |
| 急ブレーキ体験 |
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普通免許や二輪免許を取得してから「長期間運転されていない方」や「もう一度初心に戻って練習したい方」に対して、お客様のご希望に応じた教育・訓練内容で練習を行い、交通事故を起こさない、交通事故に遭わない運転の再教育をいたします。
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公安委員会の認定による講習で、下記の安全運転教育があります。
四輪安全運転教育 |
二輪安全運転教育 |
高齢者安全運転教育 |
特殊条件路安全運転教育 |
運転技能・知識習熟教育 |
※各講習に対して修了証明書を発行いたします。 |
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免許証の更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の方を対象に、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性がある事を理解していただき、今後の安全運転に役立てていただくための講習です。 |
| 高齢者講習専用車 |
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| 大型二種免許、中型二種免許、普通二種免許、大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許を受けようとする方で、運転免許試験場で合格した方が受講の対象となります。自動車等の運転に関する講習と応急救護処置に関する講習があります。 |
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初心者運転講習は公安委員会から通知書が届きます。
記載されている日時に必ず講習を受けてください。 |
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普通一種・大型二輪・普通二輪・小型二輪・原付免許取得後から1年間は初心運転者期間です。初心運転者期間中にそれぞれの免許の運転に関し、交通違反や交通事故等の合計点数が3点以上となった場合、初心運転者講習を受けることになります。
公安委員会から通知を受けてから、1ヶ月以内に受講することができます。受講しなかった場合は、再試験該当者となり、試験場で学科、技能試験を受けることになり、不合格の場合は免許が取り消されます。 |
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取消処分者講習は直接公安委員会に申し込みが必要です。
群馬県公安委員会 |
TEL:027-253-9300(代) |
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| 運転免許の拒否もしくは取消し、または6ヶ月を超える期間の運転の禁止の処分を受けた方は、過去1年以内に取消処分者講習を受けていなければ、再び運転免許試験を受けることができません。講習内容は、小人数のグループ編成を基に、性格的適性検査や技能指導などを併用しながら個別指導を行う、体験型のものとなっていて、2日間に渡って行われます。なお、受講するには公安委員会に直接申し込みが必要です。 |
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